Japan Mallet Golf Association  https://jm-ga.jp
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一般財団法人日本マレットゴルフ協会「定款」
定款(PDF)はこちらをご覧下さい
            
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本マレットゴルフ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
A この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、我が国における公益事業を主としたマレットゴルフ界を統括し、これを代表する団体として、不特定多数の人々へのマレットゴルフの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)マレットゴルフの普及及び振興
(2)マレットゴルフに関する競技会などの開催
(3)マレットゴルフに関する指導者の育成及び資格認定
(4)マレットゴルフに関する競技規則の制定
(5)マレットゴルフに関する用具の研究及び開発
(6)マレットゴルフに関するコース、用具の検定及び公認
(7)マレットゴルフに関する図書の出版及び機関誌の発行
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
A 前項各号の事業は、いずれも日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(設立者が拠出する財産及びその価額)
第5条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 特定非営利活動法人日本マレットゴルフ協会
拠出財産及びその価額 現金 300万円
(基本財産)
第6条 この法人の基本財産は、次の各号より構成する。
(1)前条により拠出された現金
(2)基本財産として寄附された財産
(3)評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(資産の管理、処分の制限)
第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の決議及び評議員会の承認に基づいてその一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
A この法人の基本財産のうち現金は、理事会の決議及び評議員会の承認に基づいて、確実な有価証券を購入するか、ゆうちょ銀行の定期貯金とするか、確実な信託銀行に信託するか、又は定期預金として代表理事が保管する。
(有価証券等の行使)
第8条 この法人が保有する有価証券については、その有価証券の権利を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(長期借入金)
第9条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
A 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
A 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
B 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な
ものを記載した書類
第4章 評議員
(評議員)
第13条 この法人に評議員6名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
A 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
B 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
C 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
D 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
E 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
F 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
G 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任
するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
H 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
A 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
B 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の職務)
第19条 評議員会は理事会の諮問に応じ、代表理事に対し、必要と認める事項について助言する。
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
A 評議員会の議長は、評議員中より互選する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事が必要と認めた場合及び理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときはその請求のあった日から30日以内に、臨時評議会を招集しなければならない。
A 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
A 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
B 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
A 議長及び出席した評議員の代表2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 3名以内
A 理事のうち1名を代表理事とし、3名以内の常務理事を置く。
B 前項の常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
C 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
A 代表理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
B この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
C この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
D この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
A 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括し、その業務を執行する。
B 常務理事は、代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
A 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
A 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
B 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
C 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問、参与及び専門委員)
第31条 この法人に、顧問、参与及び専門委員を置くことができる。
A 顧問、参与及び専門委員は、理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
B 顧問は、この法人の重要事項について代表理事及び理事会の諮問に応じ、又は意見を具申する。
C 参与は、代表理事の必要と認める事項について、その諮問に応じる。
D 専門委員は、専門委員会を組織する。なお、専門委員会の組織及び運営に関する事項については理事会で定める。
E 顧問、参与及び専門委員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上のいずれの機関にも該当しない。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、毎年4回代表理事が招集する。ただし、代表理事が必要と認めた場合及び理事から請求があった場合は臨時理事会を招集しなければならない。
A 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
A 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
B 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)基本財産についての事項
(3)長期借入金についての事項
(4)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事項
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
A 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 職 員
(職印)
第37条 この法人の事務を処理するため必要な職員を置く。
A 職員は、代表理事が任免する。
B 職員は、有給とする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
A 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散するほか、理事及び評議員の現在数の4分の3以上の同意により解散する。
(残余財産の処分等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条第17号に掲げられた法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
A 当法人は、剰余金の分配を行なわない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補 則
(細則)
第42条 この定款の実施に関し必要な細則は、理事会の決議を経て代表理事が別途定める。
附 則
(設立時評議員)
第43条 当法人の設立時評議員及び評議員選定委員は、次のとおりとする。
設立時評議員
小津 正昭 本間 欽吾 松浦 春雄 木村 J是
竹内 幸市 大木 幸男
評議員選定委員
小津 正昭 山崎 勝太郎 斉藤 博之 浦井 孝夫
^股 秀章 森 喬夫
(設立時役員等)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
小野 喬 木戸 巖 和田 堯夫 川田 昌成
熊田 国道 齋藤 博之 水上 和夫 碓井 進
設立時代表理事
小野 喬
設立時監事
山崎 勝太郎 中島 祐二 濱田 浩
(最初の事業計画等)
第45条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第47条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都大田区大森北一丁目36番5号
特定非営利活動法人日本マレットゴルフ協会
理事 小 野 喬
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の規定に従う。
以上、一般財団法人日本マレットゴルフ協会の設立のため、設立者特定非営利活動法人日本マレットゴルフ協会の定款作成代理人である司法書士^股秀章は電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成21年12月25日
設立者 東京都大田区大森北一丁目36番5号
特定非営利活動法人日本マレットゴルフ協会
理 事 小 野 喬
上記設立者の定款作成代理人
東京都港区麻布台三丁目1番5号日ノ樹ビル401号
司法書士 ^ 股 秀 章


    
お問い合せ
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